契約内容の変更
各プランの内容の変更は、任意後見の事務が開始するまでは可能です。
契約内容の変更については、変更する内容により対応が異なります。任意後見契約を変更する場合、変更する契約を公正証書にしてその内容を登記しなければなりません。
(1) 見守り契約の内容の変更
見守り契約の内容の変更は、お客様の状況に応じて、自由に行えます。変更内容を明確にするため、変更契約書を作成します。
(2) 任意後見人予定者、任意後見人の変更
任意後見人の予定者や任意後見契約が発効したあとの任意後見人を変更する場合は、当初の契約の一部変更ではなく、契約当事者の変更です。従って、いったん契約を解除し、新たに任意後見契約を締結します。
本人の判断能力が低下している場合は、新たな契約を結ぶことが困難なケースが予想されます。この場合は、法定後見への移行を検討していただきます。
(3) 代理権の範囲を拡大または縮小する変更
任意後見人の代理権を追加したい場合は、現在の任意後見契約を解除し、新たに任意後見契約を締結するか、追加部分だけ、新しい契約を締結することが可能です。本人の判断能力の低下している場合は1と同様に法定後見を検討していただきます。
(4) 死後事務委任契約の内容の変更
当社では、死後事務委任契約も、任意後見契約と同じく、公正証書で締結します。しかし、死後事務委任契約の内容の変更は、必ずしも公正証書による必要はありません。ただし、変更内容を明確にするため、変更契約書を作成します。
変更にかかる費用等
任意後見契約の変更については、変更する契約を再度公正証書にしてその内容を登記しなければなりません。この場合の変更にかかる費用は、お客様のご負担となります。
見守り契約および死後事務委任契約の変更については、費用はかかりません。