後見人の事務
(1) 定期的な収入や支出の管理
年金などの定期的収入の受領、および公共料金やローン返済などの定期的支出の
支払いを行います。
賃貸収益物件をお持ちの場合は、入居者との契約・家賃収入の管理などを行います。
支出と支出のバランスに注意しながら、適切な生活計画を立てます。
(2) 不定期な収入や支出の管理
保険金の受取り、相続財産の受領など、不定期な収入や支出の手続きをします。
(3) 生活環境の整備・介護契約のサポート
生活状況に応じて、家事をしてもらうヘルパーとの契約や、訪問介護契約を行います。
自宅で生活するのが困難になった場合は、介護施設と入所契約をします。
要介護認定の手続きを行います。
(4) 医療に関する契約・手続きサポート
病気になって病院で診察を受けたり、入退院が必要になった場合の契約や、費用の
支払いを行います。
介護契約以外の福祉サービスの利用契約や、費用の支払いを行います。
(5) 各種行政上の手続きサポート
住民票、戸籍謄本、納税証明書など、行政機関の発行する証明書の請求・受領に
関する手続きを行います。
(6) 貴重品の管理
通帳や印鑑、各種権利証や証券などの貴重品を保管・管理します。
(7) 金融機関との取引
上記の各種手続きの目的を達成するために必要な範囲内で、預金の引き出し、
振り込みなど、金融機関での手続きを行います。
後見人にできないこと
(1) 直接、家事や介護をすること
家事や介護、日用品の購入などはヘルパー等がサポートします。後見人は、それらの利用契約
や情報収集などを担当することが仕事になります。
(2) 病気の治療や手術など、医療行為に同意すること
医療行為の決定は、本人しかできない行為なので、後見人に同意権はありません。もしお客様
の意識がないときに、延命治療や手術などの医療行為をするかしないかの判断を、医師が後見
人に確認したとしても、後見人は答えることができません。医療行為を拒否したいなどのご希
望があれば、事前に直接医師に伝えるようにしてください。
(3) 遺言や養子、認知、離婚などの意思表示
これらの行為は、本人の自由意思に基づいてのみできる行為ですので、後見人が代理すること
はできません。
(4) 後見人とお客様の利害が対立する行為等