契約の変更、解除について記事一覧

 各プランの内容の変更は、任意後見の事務が開始するまでは可能です。 契約内容の変更については、変更する内容により対応が異なります。任意後見契約を変更する場合、変更する契約を公正証書にしてその内容を登記しなければなりません。(1) 見守り契約の内容の変更 見守り契約の内容の変更は、お客様の状況に応じて、自由に行えます。変更内容を明確にするため、変更契約書を作成します。(2) 任意後見人予定者、任意後...

(1) 見守り契約及び死後事務委任契約の解除 みまもり契約及び死後事務委任契約の解除は、いつでもすることができます。(2) 任意後見契約の解除ア. 任意後見監督人が選任される前任意後見監督人が選任される前の段階では、契約はいつでも解除できます。ただし、任意後見契約を解除するためには公証人の認証を受けた書面によることが必要です。任意後見契約を合意により解除する場合は、合意解除書に公証人の認証を受けれ...

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